犬猫以外の小動物に関する意見をパブコメで環境省へ

※最初に断っておきますが、長いです。

こんにちは。
今回は、現在(2020年1月14日まで)行われている、動物愛護管理法・施行規則改正のパブリックコメント募集に意見を送ってみませんか、というお話です。

長くなってしまったので目次をつけてみました。お正月休みでお時間のあるときに読んでいただけるといいなあと思っています。

 

なんで犬猫以外の小動物だけ?

今回、意見募集が行われているいくつかの改正点のうち、ここでは犬猫以外の小動物に関わるものひとつだけについて取り上げています。

いわゆるペットというとどうしても犬猫のことと思われがちですが、犬猫以外の小動物も、いわゆる珍獣と呼ばれるものを別にしても、たくさんの種類、たくさんの頭数がペットとして飼われています。どの種類もそれぞれに魅力があって、多くの家庭では家族の一員として愛されています。その存在感の大きさは犬や猫と変わるものではないですし、命の重さだって同じはずです。

……はずなんですが、社会的に見れば犬猫とそれ以外の小動物との間には厳然たる超えられない壁があるのも事実。

だってたとえば、うさぎは学校飼育動物として飼われていて、中にはとてもよくない環境に置かれているケースもあり、自然災害のときに死んでしまうこともある。もしそういう目に遭うのが「学校飼育動物の犬・猫」だとしたら、ものすごい大問題になると思うんですよね。でも実際には(学校うさぎが悲惨な目に遭っていても)そんなに問題になってないじゃないですか、世間的には。悲しいかな、その超えられない壁は厚くて高い。

そんな状況のなかで、犬猫以外の小動物にも目を向けてほしい、と国に声を届けるチャンスのひとつが「パブリックコメント」というものなわけです。

【注記】
その前にひとつエクスキューズです。
法律に関わることに触れることになるのですが、私は法律の専門家ではありません。もちろん間違いのないように注意をしてますが、わかりやすく書くことを優先するので、専門家の方がご覧になったら「むむむ」と思われることがあるかもしれません。「それは間違ってるよ」というところがあればご指摘ください。でも正確を期すとわかりにくくなるんですよねえ法律の話って……

というようなこともあるので、ぜひいろいろなところから情報収集なさってください。

なにについてのパブリックコメントなの?

パブリックコメント意見公募手続)は、国のお役所が法令を決めるさいに、一般の人たちの意見を聞くという制度のことです。

パブリックコメント制度(意見公募手続制度)について|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

通称「パブコメ」ですね。今回取り上げるパブコメは、動物愛護管理法(以下動愛法)の施行規則に関してのもので、環境省が募集しています。

環境省_動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について

施行規則というのは、その法律を実行していくときに必要な細かなことを取り決めているものです。動愛法の中で「その他環境省令で定める」なんて書いてある部分について、施行規則(環境省令)で細かく決めてあるというわけ。

動愛法が令和元年に一部改正になったことから、施行規則も改正したり追加したりする必要が出てきました。それで、今回、パブコメが行われているというわけです。

ややこしいのですが、今回、改正された動愛法が施行される(実際に使われる)時期は令和2年6月、3年、4年と3段階に分かれているんですね。準備の都合とかあるんでしょうね。今回、施行規則の改正が行われるのは、動愛法のうち令和2年6月に施行される分に関してです。(最も注目されているであろう8週齢とかマイクロチップは、今回の施行規則改正の対象ではありません)

動愛法の改正ポイントと施行の時期はこちらをどうぞ。

資料1-1 改正動物愛護管理法の概要.pdf
http://www.env.go.jp/council/14animal/mat51_1-1.pdf
環境省_中央環境審議会動物愛護部会(第51回)議事要旨  より

 

さて今回、パブコメの対象になっているのは、以下の7つの項目です。それぞれの項目について、素案の中で改正案が提示されています。

環境省ホームページ 動物愛護管理法省令事項素案 より
http://www.env.go.jp/press/files/jp/112948.pdf

1.第一種動物取扱業者の登録拒否事由の追加
2.周辺の生活環境が損なわれている事態、虐待を受けるおそれがある事態
3.所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合、犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置
4.動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加
5.動物取扱責任者等に関する要件の追加
6.特定動物の飼養及び保管の禁止の特例
7.特定動物の飼養又は保管の目的、許可の基準等

 

帳簿の備え付けに関する改正を見てみよう

ここでは7項目のうちののひとつ、「4.動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加」についてだけ取り上げます。ダイレクトに犬猫以外の小動物に関わっているからです。

要は、動物の管理をするための帳簿についての取り決めです。

その説明をする前に、ペットショップの種類について説明しておきましょう。
※この改正はショップだけに限らず関係するのですが、ここではショップの話だけにします。

ペットショップにも種類がある

ペットとして動物を販売している業者(いわゆるペットショップ)は、どんな動物を扱っているかによって、動愛法の中では3つのくくりがあります。

まずひとつは「動物販売業者」。両生類や魚類、昆虫類を扱っているショップも含んでます。動愛法の第8条で、「その動物を購入する人に対して、適正飼養の方法について必要な説明をすること」「その説明を、相手が理解できる方法で行うこと」というのが決まっています。

動物販売業者のうち、哺乳類、鳥類、爬虫類を扱っているショップは、「第一種動物取扱業者」というくくりになります。開業するには登録が必要だったり、施設や管理方法などに守らねばならない規制がいろいろあります。販売する動物は離乳してないとダメ、というのもちゃんと決まってるんです。

それから、販売にあたっては、その動物を直接見せて、その動物種についての情報や適切な飼い方を文書できちんと説明することや(紙を渡すだけじゃだめよ)、購入する側は「わかりました」と署名することなども決まってます。

そして第一種動物取扱業者のうち、犬猫を扱っているショップは、「犬猫等販売業者」というくくりになります。「犬猫等の『等』って!?」と思うわけですが、動愛法には「犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう」と書いてあります。で、「その他環境省令で定める動物」は、というと、今のところは定められていないので、「犬猫等販売業者」=「犬猫販売業者」ということになります。

犬猫しかいないショップは第一種動物取扱業者であり犬猫等販売業者でもある、たとえばうさぎ専門店は第一種動物取扱業者、たとえば魚類しか扱ってないアクアショップは動物販売業者、ということになります。


今現在(2020年6月まで)の帳簿のルール

今(2019年の年末)現在の動愛法では(令和元年に改正された動愛法が施行されるのは令和2年6月以降なので、それまでは改正前の動愛法)、犬猫等販売業者がつけなくてはならない帳簿としてこういうルールがあります。

動物愛護管理法
(犬猫等の個体に関する帳簿の備付け等)
第二十二条の六
犬猫等販売業者は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有する犬猫等の個体ごとに、その所有するに至つた日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (略)

最初のほうに出てくる「環境省令で定めるところ」は

動物愛護管理法 施行規則
(犬猫等の個体に関する帳簿の備付け)
第十条の二
法第二十二条の六第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該犬猫等の品種等の名称
二 当該犬猫等の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地(輸入された犬猫等であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該犬猫等を輸出した者の氏名又は名称及び所在地、譲渡された犬猫等であって、繁殖を行った者が明らかでない場合にあっては当該犬猫等を譲渡した者の氏名又は名称及び所在地)
三 当該犬猫等の生年月日(輸入等をされた犬猫等であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
四 当該犬猫等を所有するに至った日
五 当該犬猫等を当該犬猫等販売業者に販売した者又は譲渡した者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
六 当該犬猫等の販売又は引渡しをした日
七 当該犬猫等の販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
八 当該犬猫等の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
九 当該犬猫等の販売を行った者の氏名
十 当該犬猫等の販売に際しての法第二十一条の四に規定する情報提供及び第八条第六号に掲げる当該情報提供についての顧客による確認の実施状況
十一 当該犬猫等が死亡(犬猫等販売業者が飼養又は保管している間に死亡の事実が発生した場合に限る。次号において同じ。)した日
十二 当該犬猫等の死亡の原因

 つまり、犬猫を扱うショップでは、扱っている「1頭ごとに」
品種名、繁殖した人、生年月日(輸入した日)、手に入れた日、販売した相手(細かくいろいろあるけど略)、お客にちゃんと説明して売ったか、死亡した日とその理由を帳簿に記録して、これを5年間保存しなくてはならない、と決まってるわけです。
どんな帳簿かは、「犬猫 帳簿」などで検索すると、フォーマットを掲載している自治体もあるので、見ることができます。

犬猫以外の小動物を扱っている場合だって帳簿は必要とされています。

第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目(環境省告示)
第6条
四 動物の仕入れ、販売、競り等の動物の取引状況(販売先に係る情報を含む。)について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。ただし、犬猫等販売業者が、法第22条の6第1項に基づき犬猫等の個体に関する帳簿を備え付けている場合は、この限りでない。

 犬猫に比べると、ずいぶんあっさりしてますが。

動愛法はこんなふうに改正されました

そして今回、令和元年の改正(繰り返しますが施行は令和2年6月以降)では、この条文(動愛法・第二十二条の六)がまるっと削除されて、以下が新しく加わりました。

動物愛護管理法(令和元年改正)
(動物に関する帳簿の備付け等)
第二十一条の五
第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者(次項において「動物販売業者等」という。)は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 さきほども書いたように、第一種動物取扱業者が扱うのは哺乳類、鳥類、爬虫類ですから、犬猫だけに限られていた個体ごとの帳簿備え付けの義務が犬猫以外の小動物まで広がった! これまでよりも適切に1頭ごとが管理されるのね! と思っちゃいますよね。と・こ・ろ・が……です。

施行規則の改正案では

この新しくできた「第二十一条の五」に関して

動物愛護管理法省令事項素案」
http://www.env.go.jp/press/files/jp/112948.pdf

 を見てみると、これまで(これを書いている2019年の年末の時点では今現在。ややこしい)「法第二十二条の六第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。」と書いてあったところをこう改正したい、とされています。

動物愛護管理法省令事項素案」P7より
法第二十一条の五第一項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。この場合において、動物販売業者等のうち犬又は猫を取り扱う者は当該犬又は猫の個体ごとに帳簿を記載し、犬又は猫以外の動物を取り扱う者は、当該動物を所有又は占有した日及び当該動物の品種等ごとに帳簿を記載するものとする。

 「動物販売業者等のうち犬又は猫を取り扱う者は当該犬又は猫の個体ごとに帳簿を記載し、犬又は猫以外の動物を取り扱う者は、当該動物を所有又は占有した日及び当該動物の品種等ごとに帳簿を記載するものとする」ってどういう意味?

つまり、犬猫は(従来どおり)個体ごとに帳簿を作りますが、それ以外の動物については(「動物販売業者」となっているので、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類なども含むってことですよね)、入手した日ごとに、品種などごとにまとめて帳簿をつければいいですよ、ということです。(記載すべき帳簿の項目はそんなに変わってないです)

たとえば、9月15日にペットショップが動物の卸問屋から複数頭のうさぎを購入して、その中にネザーランドドワーフ(といううさぎの品種)が5頭いたら、帳簿では「9月15日 ネザーランドドワーフ5頭」としてまとめて扱われるということになるんでしょうね(帳簿上は、ということで、まとめてひとつのケージで飼うとかそういう意味じゃないですよ)。

1頭ずつの帳簿じゃないんですね。

この改正案ができる前に

この施行規則の改正案ができるまでには、数度の「中央環境審議会・動物愛護部会」が開催されています。
令和元年10月17日の第52回で提示された「骨子案」では、「犬猫の場合は従来通り個体ごとに記載し、犬猫以外の動物については、同時期に所有し、又は占有した動物の種ごとに記載する」となっていまして、それはなぜかというのが「基本的な考え方」として書かれています。

環境省ホームページ
改正動物愛護管理法の施行に伴う施行規則改正省令等(1年以内施行)の骨子案

http://www.env.go.jp/council/14animal/mat52_2-2.pdf

より(P5-1)
2.基本的な考え方
○ 帳簿の備付け等の対象となる動物及び業種の拡大は、都道府県知事による第一種動物取扱業者への指導監督の円滑化及び第一種動物取扱業による適正飼養等の促進を図るとの趣旨で設けられたものである。
○ このため、基本的な記載事項は、従前の犬猫に対して求められた規定を準用する。
○ また、個体ごとに記載するとする規定が削除されたのは、ハムスター等の小型の動物等について、個体の識別や個体ごとの管理が難しく、一度に複数個体を仕入れ、個体群として管理する場合があること等を考慮したものと考えられることから、犬猫については従前どおり個体ごとの帳簿記載を求め、その他の動物種については、種ごとにその数を記載する。

たしかに卸問屋だとハムスターはかなりの数がまとめて扱われていることもあるし、それはそれ以外の動物でもそうでしょう。すべての動物を個体管理しなきゃだめ!!とは思いませんし、現実的に無理だし、理想を押し付けても不可能ならしょうがないし。

でも、犬猫/それ以外、というくくりは、なんぼなんでもざっくりしすぎじゃないでしょうか。十分に個体での管理が可能な動物種は多いですし、適正飼養の促進というなら、個体管理が無理なく可能な動物種はそうすべきだろうと思うのです。

この骨子案が示された第52回動物愛護部会では委員からも

犬猫については個体ごと、その他の動物については種ごとというふうに書かれていたんですけど、それでいいのかなというか。恐らく、例えば小鳥、フィンチ類のような小鳥であるとか、例えば動物愛護管理法の中には入っていませんが魚類、金魚というのであれば、個体での管理は難しいと考えても良いのでしょうが、ウサギやハムスターなど、哺乳類であれば、個体識別は当然できるだろうし、そんなに大量に、何十匹、何百匹というようなところで保管しているところというのは、そんなに多くないと思います。ですので、せめて哺乳類は、個体での帳簿記載にできるのではないかというふうに思いました。
環境省_中央環境審議会動物愛護部会 第52回議事録
(上記引用部分の発言を受けて)小さな小動物も個体識別するべきだということでおっしゃられていましたけど、私も同感で、動物園でも、確かに、200頭いるモルモットについても全て個体識別しています。数百頭いる動物でも、きちっと個体識別ができますので、不可能なことではないのかなと思うので、そのようなことが考えられます。

環境省_中央環境審議会動物愛護部会 第52回議事録

と、動物種によっては個体識別可能である旨のご発言がありました。傍聴してたんですが非常に心強かったです。

が、第54回動物愛護部会で「個体管理するのは犬猫だけ」とする素案が示されたさいにはそれに反対する(犬猫以外の小動物でも種によっては個体管理できる、とする)意見は委員のどなたからも出ることはなく、上記の施行規則素案が作成されるに至ったという感じです。 

犬猫以外の小動物でも可能な限り個体管理をしてほしい

動物取扱業での適正飼養が求められるのは、犬猫もそれ以外の小動物も同様なはずです。少なくともペットショップの店頭では、多くの小動物は1頭ごと、あるいは数頭程度がひとつのケージで飼育管理されているので、個体識別、個体ごとの管理も十分に可能と思いますし、そのことが店内での適正飼養保管を妨げるほどの負担にもならないだろうと思うのです。

ひとつのケージなり水槽なりに何十頭もいるものまで個体管理しろとは思いませんが、実効性を担保できる頭数を扱っている限りは個体管理を義務付けるのが、動愛法の目的にもかなうのではないでしょうか。

それに、個体群で管理するなら個別の項目をどうやって記載するんでしょうね。
さきほどの「犬猫 帳簿」で検索すると見つかる自治体のサイトのフォーマットなんかを見ると、当然「個体ごと」に対応しているので、個体群での管理をするならそれ用のフォーマットが作成されるのかな。 

たとえば、10月20日ホーランドロップ(うさぎの品種です)が5頭入荷したとすると、その帳簿は「10月20日に入荷した5頭のホーランドロップ」をまとめて管理するわけだけど、生年月日をはじめさまざまな情報はばらばらでしょうし、帳簿の管理がしにくいでしょうね。頭数が多くなればなるほど。

個体管理が必要だと思うのはこんな点です。
生年月日などの重要な基本情報、売り手としての責任である、顧客への説明がなされたかどうか、死亡した場合にはそれが適正飼養したけれども避けられなかったのか不適切な飼養管理が原因であったのか、など、個体管理することで得られる情報はとても重要なものだと思うのです。

犬猫以外の小動物のどこまでを個体識別すべきとするかはまあ人によって意見はあるでしょう。でも少なくとも、個体管理が犬猫だけなのはおかしいのではないか、ということについては、きっと多くの方たちが「そうだよね」と感じるはずだと確信しています。

パブコメは、その「これだとおかしいのでは?」「こうすべきなのでは?」という意見を(今回に関していえば)環境省に伝えることのできるチャンスなのです。 

こわくないよ!パブコメで意見を伝えてみよう

今回のパブコメについてはこのページ

環境省_動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について

 に説明があります。※詳しいことはこの↑ページを見てください。
締切は2020年1月14日(火)。郵送かFAXかメールで。郵送は1/14必着だよ。
該当箇所と意見内容と理由を明記します。

該当箇所は、(今回のblogで取り上げているものに限れば)
「4.動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加(法第21条の5関係)」のうち「犬又は猫以外の動物を取り扱う者は、当該動物を所有又は占有した日及び当該動物の品種等ごとに帳簿を記載するものとする」について
ということになりますね。

あとは意見と理由です。

意見はそれぞれでしょうけど、
「犬猫以外の動物であっても(○○は)個体ごとに帳簿を記載するようにすべき」みたいなことですかね。「(○○は)」のところは具体的な動物種だとあまりそぐわないと思うので、たとえば、飼養施設のケージ等で○頭以下で飼養管理される場合は、とか、哺乳類・鳥類・爬虫類は、とか。

理由は、たとえば、哺乳類・鳥類・爬虫類は個体識別が可能であり、個体管理が十分に行える、個体管理を行うことが適正飼養の確保には欠かせない、など、個体管理が必要だし、実効性もあるのだという理由を書きます。

今回の改正案のうち「4.動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加(法第21条の5関係)」以外の部分についても意見がある場合は一緒に出します。

パブコメは多数決ではないので、「犬猫以外も個体管理を」という意見がもしものすごく多かったとしても、そのまま反映される可能性がどのくらいあるのかはちょっとなんとも言えません。検討を重ねて作られた素案ですしね。だけど、犬猫以外の小動物の扱われ方がよくなることを望む人々が多いのだということを伝えることには、絶対に意味があるのだと信じています。それは次の改正に生かされ、ちょっとずつでも犬猫とそれ以外の間に立ちはだかる壁が低くなっていくはずと思います。

長々といろいろ書いておきながら自分は提出しそびれる……ということにならないように気をつけなくちゃ。大事なことなのでもう一回。締切は2020年1/14(火)です。

動物愛護管理法の全文(今のものと改正後のもの)はこちらからどうぞ
動物愛護管理法環境省ホームページ)
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/index.html

ではまた。

あー長かった。